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【お知らせ】2019年度のFIT認定審査に係る運用変更について―エネ庁

更新日:2019年12月19日

運用変更で審査期間の短縮化図る

経済産業省資源エネルギー庁より、4月1日付けで以下のお知らせが発表されています。 >>詳細はこちらよりお読みいただけます。

(1)添付書類が不足している申請・届出の対応について 2019 年 4 月より以下の対応をとることといたします。 ①申請・届出時に必要な添付書類が不足している場合は、期限を定めて必要書類を依頼する ②補正期限までに必要な添付書類が提出された場合は、申請・届出の内容の審査を行う(審査時点で追加書類の確認が生じた場合は、追加で書類の提出依頼を行う) ③補正期限までに必要な添付書類が提出されなかった場合は、行政手続法第7条に基づき書類一式を返却する 書類が返却された場合は、当初の申請・届出は無効となりますので、ご注意ください。申請・ 届出に際しては、ウェブサイト等から必要な書類をよくご確認いただくよう、改めてお願い申し上げます。 (2)新規申請への接続同意書類の添付必須化について 2018 年 8 月 31 日付「FIT 制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて」 (資源エネルギー庁)にて既にお知らせしているとおり、2019 年 4 月 1 日以降は、50kW 未満 太陽光発電設備以外の電源についても、新規申請時の接続同意書類の添付が必須になります。 接続同意書類が添付されていない場合については、その他の書類が不足していた場合と同様 に(1)の対応をとることになりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。 (3)「権利者の証明書」の廃止について(※6月1日より) 再生可能エネルギー発電設備の設置場所について、施行規則第 5 条の 2 第 2 号の「所有権 その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められる」ものと判断するため、現在以下の書類を求めております。 ①土地の登記簿謄本(全部事項証明書) (①の土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載される権利者と、設置しようとする者 が異なる場合には以下②、③も必要。) ②売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、地上権設定契約書の写し、権利者の証明書等その土地の使用の権原を有すること又はこれを確実に取得することができることを証す る書類(契約書は停止条件付でも可) ③契約当事者双方の印鑑証明書 (4)新規認定申請時に契約書等の書類が揃わない場合の対応について 新規認定申請時に(3)の②の書類が添付できない場合は、原則として認定しないこととし、 例外として、50kW 未満太陽光発電設備及び 20kW 未満風力発電設備を除き、権利者の証明書等(実印の押印及び印鑑証明書の提出は不要)の添付があれば、一旦認定し、認定日の翌日 から起算して 180 日(法又は条例で環境アセスメントが必要な風力・地熱発電の案件につい ては 3 年)の猶予期間を設け、当該期間が経過した日を期限として、必要な書類を、認定を 受けた各地方経済産業局へ提出することで対応しております。 本対応については、2017 年から開始しておりますが、認定後、指定された猶予期間内に、必要な書類を提出できず、認定を廃止するケースが多数報告されています。このような事態 が発生する可能性がある事業については、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれると判断することができません。ついては、2019 年 6 月 1 日以降、「権利者の証明書」が無効になることに伴い、原則として本対応を取りやめることといたします。 当該期日以降は、契約等を締結した後に認定申請を行っていただきますようお願いいたします。なお、例外として、地権者が地方自治体等公共機関の場合、法又は条例で環境アセスメ ントが必要な風力・地熱発電設備の案件については本対応を継続いたします。 資源エネルギー庁「 2019 年度の FIT 認定審査に係る運用変更について(お知らせ) 」

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<固定価格買取制度お問い合わせ窓口> 0570-057-333(受付時間:平日 9:00 から 18:00) [PHS/IP 電話からは、042-524-4261]


出典・参考

資源エネルギー庁「 2019 年度の FIT 認定審査に係る運用変更について(お知らせ) 」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20190401.pdf 資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/


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