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ソーラーシェアリングと農地転用許可手続き 第1回(全5回)

更新日:2019年12月3日

ソーラーシェアリングは、農地を利用して耕作を続けながら、農地の上空に太陽光発電設備を設置して発電事業をおこないます。ソーラーシェアリングを始めるには農業委員会から農地転用の許可を得る必要があります。

それでは、ソーラーシェアリングを始めるために農地転用の許可を申請するとは、実際にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

申請のためには


  1. 法務局で登記簿謄本等を取得したり

  2. ソーラーシェアリングの設計図面を作成したり

  3. 太陽光発電設備を設置するため費用について見積りをとったり

  4. 太陽光発電設備の下で行う耕作についての計画書をたてたり

  5. 関係者への説明や承諾をもらったり

  6. 金融機関から借り入れをする場合は、銀行から融資の見込をもらったり

等々、事業計画を立てて、書類集めを行い、それらを基に申請書を作成していくことになります。

ソーラーシェアリングを始めようとする場合は、まずは各市町村にある農業委員会へ事前相談に伺ってみましょう。

農業委員会によっては、ソーラーシェアリングの為の農地転用許可手続きについて前例があり、申請をするための書類のひな型や見本もあって、丁寧に教えてくれるところもあります。 ただ、まだ多くの農業委員会ではソーラーシェアリングの実例がなく、担当者が詳しくないこともあって、中々手続きを進めることが難しいのも実情です。

なかなか一人ですべてを揃えるのは大変かと思います。 ソーラーシェアリングを始めるには、すでに実施している農家さんや専門業者等の信頼できるパートナーを見つけることも重要になると思います。

今回はここまで 次回は、農地法及び農地転用許可の分類について説明をします。

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