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固定価格買取制度 (Feed in Tariff=FiT)

更新日:2019年12月3日

再生可能エネルギーによる発電設備によって作られた電気を、政府の定めた一定の価格と期間で電力会社が買い取る仕組みが「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度」です。

2012年7月から導入されたこの制度は、国内の再生可能エネルギー発電市場を大きく活性化させ、特に太陽光発電の導入量は急激に増加しています。

固定価格買取制度の適用を受けるには、経済産業省に設備設置計画を申請して認定を受け、電力会社と売電契約を結ぶ必要があります。

ソーラーシェアリングを含む太陽光発電の場合は、発電設備の出力10kW以上と10kW未満で制度上の扱いが変わり、10kW以上の場合は発電した全ての電気を売電する全量売電、10kW未満の場合は余った電気を売電する余剰売電になります。

買取価格は毎年見直されることになっており、10kW以上の太陽光発電の場合は、制度開始当初の2012年度は40円/kWh(税抜)、2014年度は32円/kWh(税抜)です。また、買取期間については発電所の運転開始から20年間です。

固定価格買取制度は世界各地で導入され、再生可能エネルギー発電の普及に一定の効果を上げています。ただ、国によって電気事業の制度が異なるため、わが国でも電力自由化や発送電分離といった政策課題との兼ね合いが問題になっています。


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