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農地転用許可(農地を利用する方法って?)

更新日:2019年12月3日

ソーラーシェアリングを行うためには、各地域の農業委員会に「農地の一時転用許可」を申請する必要があります。

農地を営農以外に利用するためには、農地法に規定された「農地転用許可制度」に基づく転用許可を受ける必要があり、ソーラーシェアリングの場合は発電設備の支柱部分について「一時的な転用」という扱いが取られています。

農地には営農条件等によって5つの区分(農用地区域内・甲種・第1種・第2種・第3種)があるのですが、それぞれ転用のための基準が違っており、甲種農地や第1種農地のように原則的に他の用途への転用が認められないものもあります。

ただし、ソーラーシェアリングの場合は一時的な転用という扱いのため、事業終了後は設備を撤去して完全に農地として回復することを前提に、多くの農地で一時転用が認められています。

また、農地転用許可は、農地法の規定によって3条許可・4条許可・5条許可の3つの許可種別があります。農地の持ち主が自分でソーラーシェアリングを行う場合は4条許可、農地の持ち主以外が農地を借り受けてソーラーシェアリングを行う場合は3条許可と5条許可を同時に申請します。

申請から許可が下りるまでは6週間が基準となりますが、申請できる時期などが各地の農業委員会によって異なるため、事前の確認が必要です。


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