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農地転用許可申請における意見書の取扱いの変更について

最も高いハードルのひとつとなっているものが設備設置の影響に関する意見書

以下平成25年4月の農水省の指針を抜粋します。

 3 許可申請 営農型発電設備の支柱について、転用許可を申請する場合には、事務処理要領の定めによるほか、次に掲げる書類を申請書に添付するものとする。  (1) 営農型発電設備の設計図  (2) 下部の農地における営農計画書  (3) 営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関、設備の製造業者等)の意見書  (4) 営農型発電設備を設置する者(以下「設置者」という。)と下部の農 地において営農する者(以下「営農者」という。)が異なる場合には、 支柱を含む営農型発電設備の撤去について、設置者が費用を負担するこ とを基本として、当該費用の負担について合意されていることを証する書面

大学や研究機関などから特定の農作物の上に太陽光発電設備を作った際の遮光率などの意見をもうらうことは簡単ではありません。ソーラーシェアリング自体がまだまだ事例が増えてきた段階であり、社会的にも認知され始めたような状況で意見書の入手というのはなかなか難しい課題でした。

しかし、平成28年4月に以下のように改正されました。

 (3) 営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み 及びその根拠となる関連データ(例えば、試験研究機関による調査結果 等)、必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関、設備 の製造業者等)の意見書又は先行して営農型発電設備の設置に取り組んでいる者の事例

先行事例を資料として認められることとなったことで研究データなどを元にした意見書だけではなく、先行して設置した事例における情報も根拠として認められることとなったことで研究機関や大学などに縁がなくともソーラーシェアリングを実施している業者、実施したい業者のコミュニティの中で情報交換が盛んとなり、事例が増えていくことが予想されます。

まだまだ更新期間の上限が3年であることや電気設備の下で農業をやることなど課題となっている部分もありますが、今後はそれらに対してもなんらかの対応策が進み、さらなるソーラーシェアリングの普及を期待しています。


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