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​ソーラーシェアリングとは

畑や水田などの農地に支柱を立てて太陽光発電設備を設置し、

農業と発電事業を同時に行う新しい形の農業モデルです。

2013年3月に農林水産省から

「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」

という通知が発表され、

 

ソーラーシェアリングが農地転用許可制度上明確に位置づけられました。

農林水産省は「営農型太陽光発電」と呼んでいます。

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​農地の上にソーラーパネル

パネルの間隔を空けることで、農地にも光が差します

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​作業に支障ない支柱の高さ

​トラクターなどの機械がぶつからない高さを確保します

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​下部では継続して営農を

​継続した営農があってのソーラーシェアリングです。

-- ソーラーシェアリングの意義 --

営農+売電=収入アップ​

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​売電事業も農家さんが担当した場合、

農家さんは、農業による収入以外にも

売電収入を得ることができます。

脱石炭社会に貢献

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​持続可能な社会に向けて、世界では

脱石炭の動きが高まっています。

再生可能エネルギーのひとつとして

​ソーラーシェアリングも貢献します。

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​&

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食料&エネルギー

Wで生産​

太陽の恵みを受けて、下部の​農地では

様々な食料を、上部の発電設備では

エネルギーを生み出しています。

電気を地域で有効活用

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​生み出した電気を使って、農機や車を動かしたり、スマホを充電したり。

​地域のエネルギー拠点として活用できます。

耕作放棄地の再生​

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​高齢化や過疎化などの影響を受け、

耕作が放棄されてしまった土地も、

​蘇らせることができます。

自給率アップに貢献

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​ソーラーシェアリングが日本中に

広まれば、食料とエネルギーの自給率がアップ。経済成長にも繋がります。

-- ソーラーシェアリングのルール --

出典:​農林水産省「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」

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支柱について、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可が必要となる。 

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農用地区域内農地、甲種農地、又は第1種農地における支柱の設置について、

一時転用許可の対象として可否を判断するものとする。

一時転用許可
3年毎
(※)に受けること

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ココ!

年に1回

営農報告すること

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周辺の同じような

耕作地と比較して

収量の低下を

80%までに抑えること

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×

品質の著しい劣化

避けること

作物に適した遮光率

設計すること

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支柱の高さが2m以上

確保されていること

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周辺農地

効率的な利用等に

支障を及ぼさないこと

発電設備は

容易に撤去できる

構造であること

十分な農業経験のある

営農者がいること

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※2018年5月~、下記いずれかの条件に当てはまる場合は「3年以内」から「10年以内」に変更となりました。

1)担い手が所有している農地又は利用権等を設定している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合

2)荒廃農地を活用する場合

3)農用地区域以外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合

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