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RPS制度と余剰電力買取制度-シリーズ「フカボリ”太陽光発電”」

更新日:2019年12月10日

シリーズ「フカボリ”太陽光発電”」 第2節 太陽光発電の過去を知る 第9回「RPS制度と余剰電力買取制度」

前回は地球温暖化と京都議定書について紹介をしました。 第9回目のテーマは、「RPS制度と余剰電力買取制度」です。再生可能エネルギーによる発電量を増やすための措置として日本が行った、2つの制度について説明していきます。


RPS制度

2003年に施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)に基づき、RPS制度(Renewables Portfolio Standard:再生可能エネルギー利用割合基準)が開始しました。この制度により、国が4年ごとに8年間の再生可能エネルギー利用目標量を設定し、電力会社などの電気事業者に対しては、販売電力量に応じて一定割合以上を再生可能エネルギーによる発電で調達するよう義務付けられました。 義務量については、超過分を翌年度の義務量に繰り越すことができる仕組みとなっていました。


RPS制度に対する指摘

制度施行後の再生可能エネルギーの設備容量は年々増加しましたが、2010年度の総発電電力量に占める、再生可能エネルギーの割合(大規模水力発電は除く)は、約1.2%に止まりました。その理由には、目標値の設定が低いのではないかという指摘がありました。平成26年度の利用目標量は160億kWhでしたが、これは総発電量の約1.6%相当に過ぎないからです。 さらに、再生可能エネルギーの電力を調達するための費用は電気事業者が負担していることから、義務量が増えると電気事業者の負担が増えます。そのため、国民全体で負担をしていく枠組みが必要だという指摘がありました。 また、太陽光発電など当時は未成熟だった技術は導入が進まないのではないかという指摘もありました。

太陽光発電の余剰電力買取制度

RPS制度に対する指摘を踏まえ、2009年に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(エネルギー供給構造高度化法)により、「太陽光発電の余剰電力買取制度」が制定されました。この制度により、住宅用を中心とする非発電用の太陽光発電設備で発電した電力のうち、自家消費されず余った電力を10年間一定価格で電気事業者が買い取ることを義務付けました。 この制度の背景には、節電をすることで余剰電力が増え、売電収入も増えることから、節電意識を向上させる目的もありました。 また買取費用は電気を利用する国民全体で負担をする仕組みとなっているため、比較的高い買取価格(一般住宅の買い取り価格は、平成23年度で42円/kWh)が設定されました。そのため、この制度により2009~2011年の間で住宅用太陽光発電設備の導入数は約2.5倍になりました。



RPS制度と余剰電力買取制度については、次回から紹介する固定価格買取制度が2012年より施行したことにより、廃止及び移行できる措置が取られました。

今回は、RPS制度と余剰電力買取制度について簡単に紹介をしました。 次回からは第3節「太陽光発電の今を知る」と題し、第10回のテーマは「固定価格買取制度① 再生可能エネルギー特別措置法ができるまで」を予定しています。 また、本サイトで取り扱ってほしい記事などがありましたら、お問い合わせにてお気軽にご連絡ください。

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