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ソーラーシェアリングと農地転用許可手続き 第3回(全5回)

更新日:2019年12月3日


第3回

前回は、ソーラーシェアリングを始めるために申請する農地転用許可について説明しました。

農家が自ら所有し、耕作している土地にソーラーシェアリングを始めようとする場合は、4条の一時転用許可が必要になります。

それでは、実際に4条の一時転用許可を得るために、農業委員会にどのような種類を提出する必要があるのでしょうか?

各市町村の農業委員会によって必要な書類は異なってきますが、大きく分けると次の3つの内容に分類することができます。


  1. 一般的な農地転用許可に関する書類

  2. ソーラーシェアリングによる発電事業に関する書類

  3. ソーラーシェアリングの下での耕作に関する書類

そのうち、今回は「一般的な農地転用許可に関する書類」について、もう少し詳しく説明していきます。


1. 一般的な農地転用許可に関する書類


一般的な農地転用許可に関する書類として、次の書類が挙げられます。

  1. 許可申請書

  2. 事業計画書

  3. 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

  4. 公図

  5. 地積測量図

  6. 住宅地図や航空写真

許可申請書は事業計画書については、各農業委員会に様式が備わっていることが多いので、その様式に従って記入します。

許可申請書や事業計画書の作成にあたり、面積を記載する欄があります。

ソーラーシェアリングのために許可を受ける面積は、あくまでも支柱部分のみになります。 ソーラーシェアリングではΦ48.6㎜の単管パイプを支柱としている設備がよく見られますが、この場合は、単管パイプの面積×設置本数で求めます。

例えば、農地1,000㎡に単管パイプ40本を支柱として設置する場合は次のようになります。

Φ48.6㎜の単管パイプ1本あたり面積は、0.0018㎡なので、 0.0018㎡×40本=0.072㎡ が許可申請書に記載すべき面積となります。

なお、農業委員会によっては記載すべき面積は小数点第2位までで取扱いをするよう求められることもあるようです。

したがって、この場合に許可申請書に記載すべき面積は

1,000㎡のうち、0.07㎡

となります。

なお、転用する農地が2つ以上にまたがる場合は、1つの農地ごとに面積を算出するように求められます。

その他、土地の登記事項証明書や公図、地積測量図は最寄りの法務局で取得することができます。また、住宅地図や航空写真は、今はネット上のサービスで取得したもので十分なことも多いです。

また、土地の名義人の方がご先祖様等すでに亡くなっている場合は、相続に関する書類や手続が必要になります。相続の手続きについては、法務局や司法書士、行政書士に相談することをお勧めします。

以上、今回は一般的な農地転用許可に関する書類について説明しました。

次回は、ソーラーシェアリングに関する書類について揃える書類を説明したいと思います。

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